戸籍法改正により、行政手続きの効率化と住民の利便性向上が期待されています。改正点は主に4つある中、特に注目の改正が2025年5月より施行される「振り仮名法制化」です。これによってどのような影響が生じるのか、また外部委託のメリットについて詳しく解説します。
※当記事内では「振り仮名」を「ふりがな」と表記します。
戸籍法改正のポイント
3つの変更点 (2024年3月施行)
戸籍法 | 国民各人の身分関係を明らかにするための戸籍の作成・手続きなどを定める日本の法律 (1947年/昭和22年に全面改正) |
改正戸籍法は、2019年5月に成立・公布され、2024年3月1日より施行されています。改正によって、戸籍証明証等に関するさまざまな行政手続きがシンプルになり、住民の負担が軽減されます。改正のポイントは以下の3点です。
行政手続きにおける戸籍謄抄本の添付が不要
改正により、各種社会保障の手続き時に、マイナンバーを提示すれば戸籍謄抄本の添付が不要になりました。
法務省の新システムと申請先の行政機関との間で情報照会が行われ、親子関係や婚姻関係等の確認が可能となるためです。
【戸籍謄抄本の添付が不要になる行政手続きの例】
・児童扶養手当の受給における続柄・死亡の事実・婚姻歴の確認
・国民年金の第3号被保険者の資格取得における婚姻歴の確認
・奨学金の返還免除における死亡の事実確認
・健康保険の被扶養者認定における続柄の確認
戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付が不要
戸籍の届出時にも同様に、戸籍謄抄本の添付が不要となります。各市区町村で、法務省の新システムに登録されている戸籍関係情報を閲覧できるようになるからです。
そのため、婚姻届や転籍届、養子縁組など、あらゆる戸籍の届出手続きにおいて戸籍謄抄本を添付する必要はありません。提出した戸籍の届書は電子化によって新しい戸籍謄抄本を速やかに発行できる仕組みです。
本籍地以外で戸籍謄本を取得可能
2024年3月より、全国の市区町村で戸籍謄本を取得できる「広域交付制度」が導入されました。本籍地以外でも戸籍謄本を取得できるため、たとえ本籍地が遠方でも居住地や勤務先近くの行政窓口で請求手続きが可能です。これにより、住民の利便性は大幅に向上します。
さらに、オンライン上で行政手続をする際に利用可能な戸籍の証明書として、「戸籍電子証明書」の発行も可能です。
【広域交付で戸籍謄本を取得できる範囲】
本人、配偶者、父母、祖父母、子
【出典】法務省:戸籍法の一部を改正する法律の概要
法務省:戸籍法が改正されてできるようになること
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「振り仮名法制化」(2025年5月施行)
戸籍の氏名に、ふりがな記載が必要
戸籍法改正における最大の変更点の一つが、ふりがなの法制化です。
従前、氏名のふりがなは戸籍の記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、改正法の施行により、氏名に加えて、ふりがなが追加されることになりました。改正法は、2025年5月26日から施行されることが決定しています(2024年9月10日の閣議にて決定)。
戸籍にふりがなが記載されることによって、窓口業務のスムーズ化が図られます。また、正確なふりがなの記載によって誤ったデータの登録を防止します。これにより、行政手続きの信頼性向上が見込まれています。
【振り仮名法制化の主なポイント】
・戸籍にふりがなの記載が必須
・登録済みの氏名は、改正法の施行後1年以内にふりがなを申請
・施行日から1年以内に届出がない場合、市区町村がふりがなを記載
★戸籍に記載するふりがな(氏名の読み仮名)には一定の基準が設けられます★
氏名のふりがなは「氏名に用いられる文字は一般的な読み方として認められていること」が規定に加わりました。これによって、いわゆる「キラキラネーム」の命名には制限がかけられることになります。
例えば、以下に挙げるような社会を混乱させる読み方は認められません。
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
・読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ、または全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
※一般的な読み方以外で、特殊な読み方で届出る場合には、実際にその読みを使用していることが分かる資料の提出が必要となります。
【出典】法務省:戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります
戸籍法改正の背景
政府は「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づき、行政手続きの効率化やサービス向上を目指しています。それを実現するために、既存のシステムやネットワークなどデジタル技術を活用し、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進しています。
戸籍制度については従来、市区町村ごとにシステムが独立しており、相互連携ができないという課題や、本籍地の市区町村でしか戸籍証明書が取得できないといった不便がありました。
2024年3月施行の改正戸籍法では、これらの課題を解消し、広域交付の導入により、住民の利便性向上が図られています。さらに、個人情報保護の強化や、マイナンバーカードとの連携による手続きの効率化も進められています。この改正により、戸籍手続きの負担軽減と行政サービスの質向上が期待されています。
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戸籍法改正に伴う自治体への影響
2025年5月に開始される「振り仮名法制化」に伴い、自治体はふりがなの収集、登録を迅速に行わなければなりません。住民へのふりがな確認通知の発送など、必要な業務は多岐に渡ります。
戸籍システムに基づくデータ作成
従来の戸籍システムにはふりがなの付与はないため、新たにデータを作り直す必要があります。中には住民基本台帳を電子化する際、便宜的にふりがなを付与している自治体もありますが、マイナンバーカードの申請開始時に“間違った”ふりがなを付与しているケースなど問題も指摘されています。
すでに戸籍がある場合のふりがな登録は「改正法施行後1年以内に国民全員が自ら届出を行う」と規程されているため、順次データの作り直しを行わなければなりません。
住民へのふりがな確認業務
前述の通り、氏名へのふりがな付与は「国民自らの届出により登録すること」とされていますが、現実的には難しい部分もあるでしょう。また、1年以内と定められているため、迅速な届出を促すには自治体から住民に「ふりがなの確認通知書」を発送する必要があると考えられます。
通知書を送付するには、通知書面の作成、全世帯数分の大量印刷および発送が必要です。
まず、書面を作成するには、現在認識されているふりがなを提示し、届出がなかった場合の取り扱いを明記します。これを明記することで、届出がない場合に「住民基本台帳やパスポートなどの情報を基に市区町村の職権により記載されること」への理解を促すことが可能です。
通知書面の完成後は、住民の氏名を正しく印刷し、各世帯に迅速に発送する工程となりますが、これだけでも相当な業務量の増加になるでしょう。
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住民から届出申請の受付業務
住民からの届出は、書面申請またはマイナポータルを活用したオンライン申請の2パターンあります。申請内容に不備があった場合には個別連絡や説明が必要となり、いわゆるキラキラネームの申請には添付書類を確認しなければなりません。
また、住民からの疑問点、不明点を解消するための「お問い合わせ窓口」の設置も重要です。特に、オンライン手続きに不慣れな年齢層への対応など、全住民に公平に対応するためのフォローは欠かせません。これらの作業に伴う工数や人員数を見積もり、十分な受付体制を構築しておくことが求められます。
申請データの入力作業
書面やオンラインで申請された内容を戸籍システムに入力する作業が必要になります。同時に、入力ミスがないかどうかのチェック体制も必要で、自治体の職員には非常に大きな負担増加が予測されます。
万が一、市区町村役場の入力ミスにより誤記された場合には、法務局の許可を経て訂正が可能ですが、これには大変な手間を伴います。市区町村役場での入力ミスと認められなかった場合は、相続人や親族など利害関係人が家庭裁判所に訂正の申し立てを行わなければならず、住民に多大な迷惑がかかります。
膨大な住民のデータをミスなく入力するため、二重チェックやITツールの活用などチェック体制の構築も喫緊の課題に挙げられるでしょう。
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戸籍法改正に伴う業務増には外部委託が有効
社会全体で労働力人口の不足が叫ばれる中、自治体においても例外ではありません。人手不足の課題を解消するために、自治体業務の外部委託が増加しています。
「振り仮名法制化」の開始に伴い、自治体職員には相当な業務量の追加が予想されます。そのうえ、求められる業務範囲は住民への通知書の発送から受付、問い合わせ窓口対応、申請データの入力まで多岐に渡ります。
戸籍に関わる事務も民間企業への外部委託が認められているため、今回の法改正に伴う業務量増加への対応はBPO事業者へ依頼することが有効な手段と言えます。
★ふりがな確認通知書の発送には…
安価かつ大量に郵送ができる設備を備えた発送代行業者への委託が適切と考えられます。なお、住民の大切な個人情報の取扱いが発生するため、委託先の選定に際してはセキュリティ面での設備、管理体制が重要なポイントとなります。
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外部委託、BPOを活用するメリット
戸籍法改正に伴う追加業務は、自治体において大きな負担増を招く可能性があります。BPOを活用することで得られるメリットについて説明します。
自治体職員の負担軽減
法改正による追加業務をBPO事業者といった専門業者に委託することで自治体職員の負担を軽減できます。
自治体の職員は、全住民のふりがなを収集、登録しなければなりません。通常業務に加え、返送された申請書類のチェックやデータ入力作業が発生するため、非常に大きな業務負担となるでしょう。申請期間は改正法の施行後1年以内と定められているので、業務がパンク状態になる可能性も考えられます。
ふりがな登録に関する業務を一括して請け負う受託業者であれば、戸籍法改正に伴う業務遂行の人材確保やシステム導入に苦心する必要はなくなります。職員に負荷をかけることなく円滑にふりがな登録業務を遂行することが可能です。
ノウハウ活用で業務効率化
専門的な知識とシステム活用のノウハウを持つ業者に委託することで、より精度の高い業務遂行が可能となります。データの入力ミスを防止する仕組みや業務フローが備わっているため、はるかに効率的な業務遂行が可能です。
ふりがなの登録は、住民から提出された申請書類の確認やデータ入力など事務業務だけでなく、窓口や問い合わせ電話などへの対応も予測されます。住民対応に追われて、ふりがなの登録作業が滞る可能性もあります。
コールセンターを持つ受託事業者であれば、郵送物だけでなく電話やWebを活用した届出促進、お問い合わせ窓口対応も可能です。受託事業者の持つノウハウやツールを活用することで、ふりがな登録業務の効率化が図れるでしょう。
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委託により最適な人員配置を行い効率的な運用を
戸籍法改正による「振り仮名法制化」は、行政手続きの効率化と住民の利便性向上に大きく寄与すると期待されています。一方で、改正に伴い各地方自治体の職員には、大幅な業務増が予測されます。追加業務は、BPO事業者への外部委託を活用することで自治体職員の負担軽減と業務の効率化が図られます。
人手が足りないからといって全業務の一部分だけをアウトソーシングを行っても、かえって業務効率が落ちたり、業務負荷が増したりすることも懸念されます。戸籍法改正に伴う事務局運営の業務負担を軽減することはできません。
そのため、通知の発送から受付、問い合わせ窓口といった一連の業務を一括して委託することが効果的だと考えられます。委託により各作業フェーズに最適な人員配置を行うことで、効率的な運用が可能です。
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戸籍法改正に伴う業務増への対応に苦慮されるようでしたら、ぜひご相談ください。