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20240501_resident-tax-2years-main-image ノウハウ

住民税の仕組み|新卒会社員2年目から手取りが減る理由を解説!

住民税は一定以上の所得がある人が納める税金のひとつです。その仕組みを知らないと、社会人2年目のある月から急に手取りが減った?と驚くことがあるかもしれません。給与の手取り額は生活に直結しますから、住民税の仕組みについて理解しておくことが大切です。この記事では、住民税をいつから納めるのか、計算方法や納付方法といった仕組み、負担を軽くする方法について解説します。

住民税の基本知識

住民税とは

住民税とは、地方自治体が住民に対して課する税金で、その年1月1日の時点で住民票がある自治体に納めるものです。学校教育や医療サービス、公園の維持管理など行政サービスを維持管理するための資金源となっています。

住民税の計算方法

住民税には、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があります。この2つを合わせた額が、個人が納付する住民税の総額です。
(※所得とは、企業などから受け取る収入から必要経費を差し引いた額を言います)

「所得割」の税率は、所得に対して10%(道府県民税 4%、市町村民税 6%)(※1)
前年の1月1日から12月31日までの所得で算定されます。

「均等割」の税額は、5,000円(道府県民税:1,500円、市町村民税:3,500円)(※2)
年収の高低にかかわらず、全ての納税者が一律に支払います。

これらの基準を踏まえ都道府県や市町村が定めた税率で、実際に納税する額が決まります。


※1 政令指定都市では、道府県民税 2%、市民税 8%になります。
※2 東日本大震災を踏まえ、防災費用を確保するため、2014年度~2023年度の10年間、道府県民税・市町村民税ともに500円ずつ引き上げられています。
【参考サイト】総務省サイト「個人住民税」

住民税の納付はいつから?

住民税は、前年の1月から12月にかけて一定以上の所得がある人に対して課税されます。その納付期間は、当年の6月から翌年5月までです。参考例を以下に示します。

課税対象となる期間2023年1月1日~12月31日までの所得
納付する期間2024年6月~2025年5月

新卒会社員2年目から手取りが減る理由

会社員の場合、前年の所得に対して課税された住民税は、その年の6月から翌年5月にかけて給与から天引きで納付します。
つまり、前年の給与所得がない入社1年目の年から翌年5月までは給与からの天引きはなく、入社2年目の6月に支払われる給与から住民税の天引きがスタートします。
これが、1年目とほぼ同等の給与額にもかかわらず、2年目から手取り額が減ってしまう理由です。

社会人1年目でも住民税がかかるケース

前項で述べましたが、基本的に入社1年目から翌年の5月まで、住民税の課税(給与からの天引き)はありません。ただし、1年目でも住民税がかかるケースもあります。

自治体によって多少違いはありますが、扶養家族のいない単身者の場合、前年の年収が100万円以下の場合、住民税は課税されません。前年のアルバイト等での収入がこの基準を超える場合は、社会人1年目でも住民税が課税されることがあるため、注意が必要です。

3年目、さらに税額が高くなる理由

4月入社の場合、2年目に給与から天引きされる住民税の課税対象は、入社1年目の4月~12月までの9カ月分です。
3年目になると、1月~12月までの12カ月分が課税対象となるため、さらに税額が高くなるという仕組みです。

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住民税の徴収方法

住民税の徴収方法は「普通徴収」「特別徴収」の2パターンあり、勤務形態によって異なります。

普通徴収

普通徴収は、個人事業主やフリーランスなどの人に適用される徴収方法です。市区町村から住民税の納税通知書が直接届き、受け取った納税者個人が自ら納付手続きを行います。
納税手続きは、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)、または一括で納付書または納付サイトを使って行います。1回あたりの負担額が大きいこと、自分で納付しなければならないことがデメリットと言えます。また、納付期限を過ぎると延滞金が加算されるため注意が必要です。

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特別徴収

特別徴収とは、給与から直接住民税が控除される方法(給与からの天引き)で、会社員が対象です。給与所得者の住民税は、市区町村で算出された住民税額が勤務先へ通知されます。会社は従業員の給与を支払う際に住民税額を天引きし、市区町村へ納付することになります。つまり、会社員の場合、自ら納税手続きをする必要はなく、納付忘れのリスクもありません。

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社会人2年目でも住民税の負担を軽くする方法

新卒2年目となり手取りが減る現象には多くの社会人が直面するものですが、住民税の負担を軽くする方法があります。税額控除の対象となる「ふるさと納税」や「確定拠出年金」の利用です。これらの制度を上手く活用し、賢く税負担を軽減しましょう。

ふるさと納税を利用する

ふるさと納税とは、地方自治体に寄付を行い、寄付金額の2,000円を超える部分について一定の限度額までを原則として、所得税や住民税の税額控除が受けられる制度です。ただし、控除の上限額は所得によって異なります。上限額の計算方法は、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」やふるさと納税のWebサイトで紹介しているため、確認してみるといいでしょう。

確定拠出年金を始める

確定拠出年金とは、拠出された掛金とその運用益との合計額をもとに、将来の給付額が決定する年金制度です。 掛金を事業主が拠出する企業型DC(企業型確定拠出年金)と、加入者自身が拠出するiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)があります。

確定拠出年金への掛金は所得控除の対象となるため、所得税や住民税の負担を軽減することが可能です。つまり、確定拠出年金を始めることは、将来の経済的な安定を見据えながら税金対策も行える賢い選択とも言えるでしょう。

豆知識

【年末調整と住民税との関係性とは】
年末調整とは、1年間に支払うべき所得税が適切に納付されたかを確認し、所得税額を確定させて、過不足を精算する手続きのこと。
一見すると年末調整と住民税とは関係がないように思われますが、そうではありません。
年末調整を通じて最終的に確定したその年の所得額が、翌年の住民税算出の基礎となるからです。
そのため、年末調整の申告書類を提出する際には正確に記入することが重要です。

<注意点>
・ふるさと納税で寄付金控除を受けるには年末調整では行うことができず、確定申告かワンストップ特例制度の手続きが必要です。

・確定拠出年金の場合は、年末調整で控除の申告を行うことができます。

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